飲食店を法人化する際の基準

飲食店の特徴としては、まず開業の際の店舗の内装や設備、初期投資に大きく費用がかかる点が挙げられます。
この初期費用をどれだけ早い段階で回収できるのか、これが飲食店経営の大きなポイントといってもいいのではないでしょうか。
実際開業して二年、三年以内に潰れてしまうお店というのは、半数近くあるという統計があります。
恐ろしいですね。
それほど今の日本において、飲食店経営というのはシビアなのです。

しかし初期費用が大きくかかる飲食店だからこそ、かえって法人化はメリットが大きいといえるでしょう。
飲食店を開業する場合、事業形態をまずどうするか一番に悩むかと思います。
その多くは個人事業主としてやっていくのか、思い切って法人化して会社設立してしまうかのどちらかになるかと思います。
しかし飲食店の場合、登記費用が用意できるなら、断然法人化した方が税務上お得なのです。
法人化した際にかかる税金は色々ありますが、大きく痛手となるのが消費税になります。
この消費税は事業所得1000万円未満の法人は免税事業者となります。
1000万円を超えたら課税事業者になり、税務署へ8パーセント納付する義務が発生します。
ただし資本金1000万円未満の法人ですと、法人化してからの二年間は免税の扱いになります。
売り上げ1000万円に対して税金は80万円、これの二年間ですから約160万円は節税することができます。
消費税を納める必要のないこの二年に、初期費用で背負った借金を何とか減らして事業を軌道にのせることが十分可能になるのです。

一方個人事業主でも事業所得が1000万円を超えた頃が、法人化への最適なタイミングと言われています。

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