NPO法人の設立要件とは

NPO法人とは、Non-Profit(非営利の)Organization(団体)の略であり、正式名称は特定非営利活動法人、になります。
非営利活動、ボランティア活動のことでしょ、そう勘違いされている方が非常に多いですが、NPO法人の活動内容はボランティア活動に限定されたものではありません。
NPO法人でも有償のサービスを提供して利益を出している団体はたくさんあります。
非営利とは、この活動に得た収益を分配することが出来ない、利益は100パーセント次年度の事業費に充当させなければならないということなので、NPO法人=ボランティア団体という認識は誤りになります。

設立するためには設立要件を満たした上で内閣府あるいは行政の認証を受けなければなりません。
ではNPO法人の設立要件とはどのようなものなのでしょうか。
まず基本的に始めに記載した通り、営利を目的とした団体は設立要件に該当しません。
しかしNPO法人であっても収益活動を行うことは認められていますし、最後に残った利益の分配は出来ませんが儲けを出す事禁止されているわけではありません。
収益活動に対しては税制度上の優遇措置もあるので、多くの場合は非課税になります。
この点もNPO法人の魅力といえるでしょう。
次に10名以上の社員がいること、役員3名以上の理事と1名以上の監事がいること、
役員報酬を受けとる者が役員総数の3分の1以下であること、
宗教活動・政治活動を目的としていないこと、
暴力関係者ではないこと、
などが設立要件として挙げられます。

設立にあたって、まずは初期の段階でどの程度社員の賛同者数を得られるか、それによる会費から事業計画書の草案を考えなければなりません。
必要な書類も多く、認証審査期間も最低でも四カ月かかります。
他法人と比べてNPO法人の設立は時間と根気のいる作業といえるでしょう。

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