一般社団法人や一般財団法人の設立の仕方

平成20年12月に新しく法律が施行され、一般社団法人や一般財団法人という新しい法人が設立出来るようになりました。
この一般社団法人と一般財団法人、最近ではよく聞く法人格ですが、では両者はどのような違いがあるのでしょうか。

ものすごく簡単に説明してしまうと、一般社団法人は人・団体の集まりであり、一般財団法人とは財産資産の集まり、になります。

設立時に一般社団法人は、株式会社などでいう資本金という概念がありませんので、資金0円でも設立できます。
しかし一般財団法人の場合は、事業を行うためには最低300万円以上の基本資金が必要になります。

法律改正前までの公益法人は、主務官庁の許可が必ず必要でした。
公益性と税務上の優遇措置、法人格の取得が全て一体化したものと考えられており、一般の方にとって公益法人の設立、法人格の取得は非常に困難でハードルの高いものでした。
それが近年の法律改正を受けて、必ずしも事業に公益性がなくても、また社員が少数でも、ある意味誰でも簡単に一般社団法人一般財団法人を立ち上げることができるようになりました。
NPO法人のように営利を目的としない社会的に貢献度の高い事業や小さな事業を立ち上げる際には、このような法人形態は最適でもあると考えられています。
設立の後に、事業の公益性や共益性や非営利が徹底されている場合は、公益認定というものをを受けることができます。
公益認定を受けると、税務上の優遇措置を受けられる公益社団法人・公益財団法人へと格上げすることが可能になるのです。
NPO法人と異なり一般社団法人や一般財団法人は、すべての収益が課税対象になります。
これは事業を営んでいく上で非常に大きな壁となりますので、格上げの公益法人を目指して、一般社団法人一般財団法人を設立される方も多いです。

関連記事