一般社団法人の設立方法、NPOや株式会社との違い

NPO法人と一般社団法人、この両者はとても良く似通った法人形態のため、違いがよくわからない方も多いのではないでしょうか。
また法人立ち上げ設立の際に、どちらにしようかと悩まれる方もいるのではないでしょうか。

両者とも共通していえるのが株式会社などの営利を目的とした法人格ではありません。

しかしよく誤解されているのが、この営利目的、とは何も一切の利益を出さない、ボランティア活動を行う、ということではありません。
NPOでも一般社団法人でも一般財団法人でも事業で利益を出しても構いません。
そもそも利益が出なければ、スタッフを雇うことも設備を整えることもできません。
事業に係る経費全てを寄付や補助金で賄うことはほぼ不可能でしょう。

しかし大きく異なるのが、その利益をどうするか、という点です。
NPOや公益・一般社団法人の場合、いくら利益が出ようともその利益の分配を行うことができません。
このことをを非営利、というのです。
通常株式会社の場合、出た利益は株主なり社員なりへ分配還元するのが通常です。
しかしNPO法人や公益・一般社団法人の場合はそれが許されません。
出た売上は次年度の事業へ充当・繰り越しとなるのです。

しかしNPOと異なり、一般社団法人一般財団法人は非課税団体ではないのです。収益に全てが課税対象になります。
ただし設立時にNPOのように都道府県や内閣府の認証は必要ありません。申請してから審査があるわけでもなく、設立期間も数週間で済みます。NPOの場合は最低でも四カ月はかかるといわれています。
この税務上の差が、NPOと一般社団法人の違いになりますが、しかしNPOと比べて一般社団法人は比較的に簡単に設立・立ち上げが可能な法人格ではあるのです。

関連記事