一般社団法人を設立する、そのメリット

事業を始めようとする際、まずはどのような形態でスタートさせるか、一番初めに決めなければなりません。
株式会社や合同会社のような営利目的の法人にするのか、それとも設立が楽な一般社団法人や一般財団法人にするのか、それとも税務上の優遇措置を受けることが出来るNPO法人にするのか、選択肢はいくつかあります。
それぞれにメリットデメリットが存在しますが、近年法律の改正を受けて一般社団法人・一般財団法人は設立がしやすくなりました。
特に一般社団法人の場合は、設立時に一般財団法人のような基本財産300万円以上や、株式会社でいう資本金が必要ありません。
手元に資金がなくても、実質0円で設立することが出来る法人になります。
NPO法人のように主務官庁や内閣府の認証も必要ありませんから、なんと数週間で設立出来てしまいます。
NPO法人を設立しようとなると、書類を整えて申請してから、最低4か月以上はかかります。
それに比べて一般社団法人の場合は株式会社と同様に定款を作成して認証を受け、法務局への登記で名実とも法人誕生となります。
登記にかかる費用も株式会社ほどかかりません。
定款認証に五万円、登録免許税に六万円、計11万円で登記可能になります。
最低11万円あれば一般社団法人は設立できてしまうのです。

NPO法人に比べて一般社団法人とは歴史の浅い法人形態になりますのでまだまだ社会的認知度は低いですが、公益認定を受ければ税務上の優遇措置を受けることも出来ます。
手軽に公益性の高い事業を始めたい、そんな方には一般社団法人という形態は非常に便利で適しているといえるでしょう。

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