司法書士の新たな権利とは

司法書士って弁護士と何が違うの?
多くの方はそういった疑問を持つかと思います。
司法書士も弁護士も異なった国家資格であり、受験資格や受験の内容、独占業務まったく異なるふたつの資格になります。

しかし、司法書士の業務の中には一部弁護士と同じような業務を行う側面がある為、よくこのふたつの資格は一般的に混同されがちなのです。
簡単に言ってしまうと司法書士の業務は弁護士が行える業務を一部削ったようなもの、になります。
司法書士の主な仕事は裁判所や検察庁法務局へ提出する書類を依頼者に代わって作成するものになります。
この部分は弁護士と同じですが決定的な違いがあります。
まず司法書士は依頼者の代理人となり裁判を行ったりする権利がありません。
例えば裁判手続きにおいて訴状は作成できますが、それを依頼者に代わって代理人として裁判所へ提出したりすることは出来ないのです。
ただし近年簡易裁判所案件に限り、司法書士にも弁護士と同じように代理人権と交渉権が認められるようになりました。
この新たな権利付与によってこのふたつの士業の業務や職域の境界線が曖昧になってしまった点はありますが、依頼する側からしたら今まで弁護士にしか依頼することとが出来なかった案件に対して司法書士にも依頼出来るようになりました。
選択肢が増えるわけですから、より便利になったといえるでしょう。
しかしあくまでも簡易裁判所の案件に限り、です。
控訴や移送となれば当然管轄もかわりますので、管轄裁判所がかわった場合司法書士は代理人権はありません。
弁護士へ依頼し直さなければならなくなる事態も、可能性としてはあります。

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