司法書士が出来る事・出来ない事

法律に関する専門家といえば弁護士を一番に想像する方が大半かと思いますが、実は弁護士だけではありません。
弁護士以外の法律の専門家として、筆頭で名前があがるのが司法書士という資格になります。
司法書士は弁護士に比べて残念ながらまだまだ知名度は低いです。
しかし、受験科目を調べてもらえれば一目瞭然ですが、ガッチリ法律家といえる資格になります。

司法書士は主に裁判所や法務局・検察庁へ提出する書類を依頼者にかわって作成することができます。
具体的には訴状や内容証明の作成、不動産や商業登記に関する申請事務などが該当します。
特に裁判所へ提出する書類の作成業務は弁護士業務とかぶっている部分があるため、度々弁護士と司法書士の職域や境界について物議が交わされている部分でもあります。

しかしその一方司法書士にも出来ないことがあります。
それは裁判代理権になります。
簡易裁判所の裁判代理権は、近年法廷研修を受けた一部の司法書士に付与された権利になります。
しかしあくまでもこの権利付与は簡易裁判所限定です。地方裁判所家庭裁判所高等裁判所最高裁判所での裁判代理権を持つのは唯一弁護士のみです。
そのため、自己破産案件は管轄が地方裁判所なので司法書士は代理人になることはできません。
しかし書類作成には簡裁地裁高裁などの縛りはないため、依頼人を影からバックアップ、応援することは十分可能です。
任意整理などにおいては司法書士の方がノウハウがあり、依頼費用も弁護士に比べて良心的なため、テレビや電車バスなどで広告をよくみかけますね。

書類作成を含めた法廷内活動、総合的な法律活動が許されるのが弁護士であり、司法書士はその一部の業務を行える士業と思って頂ければいいと思います。

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