司法書士が出来る手続きとは

司法書士とは非常に難易度の高い国家資格になります。
日本の士業のひとつですが、例えば税理士や弁護士や行政書士のように知名度はあまり高くありません。
しかし司法書士が出来る取扱い業務は非常に専門性が高く、またこれからの時代において需要のある国家資格なのです。

司法書士の業務は簡単に説明すると以下のようになります。
1 登記・供託に関しての手続代理
2 法務局・裁判所・検察庁へ提出する書類の作成
3 一部の認定司法書士となったものに限り、簡易裁判所において代理人権を持ち活動することができる

特に3の簡裁代理権付与は非常に画期的なものでした。
今まで裁判においての代理人権は弁護士にしかありませんでした。
しかし現実的に訴額が低く、弁護士を雇っても費用対効果がみられない案件は弁護士自体の引き受け手が圧倒的に不足していました。
そうなると本人訴訟しか道はありません。
そういった方々の権利や主張を保護する担い手が必要とされ、司法制度改革によって司法書士にこの権利が付与されるようになったのでした。
世の中、小さなトラブルは沢山あります。
それこそ数十万円の金銭トラブルは山ほどあります。
しかし裁判を起こして弁護士を雇って、となるとあっという間に費用だけで訴額を越えてしまいます。
だったらおとなしく泣き寝入りした方が時間も労力もかからない、そう訴訟を断念した方も多いのではないでしょうか。
司法書士の場合ですと費用も弁護士ほど高くありません。
今まで代理人不足の傾向が強かった簡易裁判所案件において、司法書士が介入することによってより多くの方の権利や主張が守られるようになりつつあるのです。

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