弁護士業務との違い

債務整理は本人あるいは弁護士・司法書士にしか行う事ができない手続きになります。
その他の資格の者・無資格者が業として報酬を得て行うことは違法行為であり処罰の対象になります。
毎年必ずこういった非弁行為等で捕まる者が出てしまっていますが、各士業の境界や職域はきちんと守られなければならないものです。

しかし各士業の職域や活動領域が規制緩和により曖昧になりつつあるのも現実です。
特によく例に挙がるのが司法書士と弁護士の違いです。
一般の方にとっては司法書士と弁護士とは何が違うのか?
具体的にどう違うのかわかっている方というのはごく少数なのではないでしょうか

例えば自己破産を例に取ってみましょう。
自己破産は地裁案件になりますので認定司法書士でも代理人権はありません。
じゃぁ司法書士はまったく関与できないのかといえば違います。
書類の作成代理人として自己破産手続きを請け負うことができます。一方弁護士は代理人として、申し立てを行うことができます。
ただし司法書士の場合あくまでも申立人は本人氏名になります。

自己破産や再生の場合、ケースによっては裁判官との審尋があることがあります。
以前は司法書士は代理人ではないのでこの審尋に同席することはできませんでしたが、最近では同席を許されるようになりました。
しかしあくまでも書類作成代理人であり代理人とは異なるので、依頼人にかわって発言を行ったりすることはできません。
その点が自己破産手続きにおいて弁護士と司法書士の業務の違いになります。
他はあまり大差ないと言ってもいいでしょう。
自己破産手続きだから絶対に弁護士に依頼しなくちゃいけない!そういった決まりはないのです。

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