債務整理は、司法書士・弁護士、どちらに依頼すべき?
日本には数多くの士業と呼ばれる専門家の方々がいらっしゃいますが、各士業がどのような業務を行っているか、実務に関しては意外と知られていない事が多いです。
ですからよく司法書士と弁護士に関しても同じような事をしている、みたいな認識がある程度で両者の実務については知られていないのが現状です。
しかし知っておいた方が何かと生活に便利ですので簡単にご紹介します。
両者とも法律に関する専門家であり法律相談を行う者です。
何か法律トラブルがあった際助言やアドバイスが欲しい際に相談に行くべき所になります。
司法書士が最近よく広告を出している債務整理や自己破産を例にとって考えてみましょう。
司法書士はこれらの書類の作成を依頼人にかわって行う事ができます。
一方の弁護士は、これらの手続きを「代理人」として行うことができます。
実務的には書類作成の代理人と代理人の違いで大差はありません。
大差があるとしたら裁判官から審尋があった際に司法書士は代理人ではないので同席を許されない、許されても発言権がないといった点位でしょうか。
書類作成代理人でも免責決定、事件終了までしっかりと依頼人をサポートする役割があるのです。
しかし大規模な法人あるいは個人事業の破産案件は注意が必要です。これらの手続きには代理人となれる弁護士の方が適しています。
大規模な破産の場合には従業員や取引先との関係の調整や契約の整理が必要になってきますので、代理人がついて対応した方がスムーズに解決します。
弁護士は大規模な法人や会社を中心に、司法書士はどちらかといえば個人の身近な法律家として活動を行っているのです。