債務整理と弁護士・司法書士

借金や多重債務問題は今も根強く社会に残っています。
債務整理や自己破産手続きは本人あるいは弁護士・司法書士にしか行うことができません。
資格を持たないものが行えば、それは違法行為となり処罰の対象になります。
例えば資格を持たない者でも消費者金融に勤めた経験のある方などはその辺の新米弁護士司法書士に比べて債務整理のノウハウを持っているといえるでしょう。
手続き方法についても熟知していたりします。
しかし知識があるからといって債務整理を行うことは越権行為になります。
医師免許と同じです。
資格のある者しか債務整理は請け負うことができないのです。

では弁護士と司法書士どちらに頼めばいいでしょうか。
これはどちらでもいいです。自由に選択することができます。
しかし債務整理にウェートをおいている弁護士というのはあまりいません。
弁護士は取扱業務が多いためどうしても業務は分散しがちになります。
一方債務整理をメインに取り扱っている司法書士は圧倒的に多いです。
取扱い件数が多い=実績が多い、に繋がります。
債務整理とは債務者つまり相手方業者との交渉も必要になってきます。
経験とノウハウも求められる部分なので、実績豊富な司法書士へ依頼する方がいいかもしれません。
一方で状況整理の段階で、方針変更、つまり自己破産や民事再生などの手続きに変更となると、地方裁判所管轄となるため司法書士では代理人にはなれません。代理人となれるのは弁護士だけです。
ただし書類作成を行うことは出来ます。
実際代理人か、書類作成の代理人、かの違いになり、現実的には大差ありません。
両者ともに免責が下りるまでしっかり依頼者をサポートしてくれます。

関連記事