簡裁代理権について

司法書士とは書士とつくくらいですから、行政書士同様、主な業務は書類作成業務になります。
しかし書類作成といっても司法書士が出来ることはたくさんあります。
しかも法律に特化した専門家でもありますから、相続や遺言などごく身近な家事問題から訴状の作成、貸金請求や支払督促、裁判外での和解交渉、不動産の所有権移転登記や会社設立時の商業登記など、様々な法的手続きにおいてサポートすることが出来る資格といえます。
その点が行政書士とは大きく異なる点です。
行政書士も司法書士同様書類作成業務がメインの資格になります。
代書屋、といわれるほど行政書士が作成出来る書類の数は豊富でその数は年々増えてきているといわれています。
しかしその一方で行政書士は税理士法や司法書士法弁護士法などの他士業の法律で規制・禁止されている業務については一切請け負うことができません。
当然裁判所へ提出する書類や法務局への登記関係の書類も作成することはできません。
弁護士あるいは司法書士にしかできない業務になります。
近年、本来は行政書士の業務範囲ではない業務を請け負う違法行政書士が増えてきています。
他士業との業務境界はしっかりと守られなければならない部分です。
また行政書士だけではなく無資格者による業務請負も目立ってきています。
何か依頼する際には必ず資格を確認しましょう。
特に安い報酬をやたらとアピールしてくる業者には注意してくださいね。

近年司法書士に簡裁代理権が付与されました。
この権利付与によって司法書士の活動領域はぐっと広がり、弁護士の業務の内、一部削った業務を行える資格、になりました。
訴額が少額な場合は弁護士よりも司法書士へ依頼した方がいいケースもたくさんあります。

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