司法書士と行政書士の業務の違い

司法書士と行政書士、どちらも「書士」とつく国家資格になり共に士業と呼ばれる専門家になります。
当然異なる資格のため行える業務が異なりますが、それぞれ実務に対してはあまり一般的に周知されていないかと思います。
特に司法書士は難易度のわりには知名度自体低い資格かもしれません。

行政書士も司法書士も共にメインの業務は書類作成業務になります。
ただし司法書士は司法に関するもの、つまり裁判所や検察庁や法務局へ提出する書類に限定されます。
一方行政書士は、他士業の独占業務に関わる以外のほぼすべての書類を作成することができます。
主に官公庁へ提出する許認可の書類や権利義務や事実証明に関する書類になります。
他士業の独占業務とは例えば税申告書だったり、裁判所や検察庁への提出書類も司法書士か弁護士にしか作成することはできません。

ここだけ比べてみるとなんだ行政書士の方が業務範囲が広いんじゃないかと思われます。
確かに行政書士の業務範囲は広大で自分次第で新しい分野を開拓することが可能です。
しかし司法書士は法律に関するスペシャリストとしての側面を持つので、行政書士が広く浅く、なら司法書士は狭く深く、業務を行うのです。
行政書士は法律家ではないので法律相談を行うことはできません。
しかし司法書士は違います。
数年前に司法書士に簡裁代理権が付与されました。
このことによって特定の研修を修了した司法書士が認定司法書士となり、簡易裁判所において弁護士と同じように活動できるようになったのです。相談や裁判外での和解交渉も出来るようになりました。
近年は、どちらかといえば書類作成屋というよりは法律家として活動する司法書士が増えてきています。

関連記事