司法書士の独占業務

士業とは日本において~~士とつく専門家のことを指します。
弁護士や弁理士、行政書士、税理士、公認会計士や不動産鑑定士、司法書士、社会保険労務士、これらはみな士業とよばれ各分野のスペシャリストになります。
基本的に士業は営利目的というよりは職能であるという意味が込められているため、一部の士業では法人形態を設立したり兼業することが許されてません。
弁護士や司法書士などは法人化が認められており、よく広告やテレブCMでも見かけますね。
ところでこの弁護士と司法書士の業務は一部似通った部分があるため、このふたつの士業の違いというのはあまり知られていません。

士業とは独占業務、つまりその士業にしか行えない業務を持っています。
弁護士の独占業務は裁判代理権、つまり訴訟代理権があります。
日本においてすべての裁判所で裁判代理権が付与されているのは弁護士だけです。唯一の資格です。

一方の司法書士の独占業務は不動産や商業登記に関する業務になります。
依頼人にかわって登記に関する事務を代行代理することができます。
厳密にいいますと弁護士資格は司法書士業務を包括していると考えられていますから、登記業務は弁護士資格でも出来ない事はありません。
しかし登記業務を取り扱う弁護士というのはほとんどいないのではないでしょうか。
実質上、登記業務はほぼ司法書士の独占業務であり、司法書士にしか出来ないといっていいでしょう。
独占業務だけを比べると全く異なる業務を行っているというのがよくわかると思います。
しかし司法書士は裁判所や検察庁法務局へ提出する書類を作成することも出来るので、この部分が弁護士と似通った業務と誤解されているのかもしれません。
書類を作成することは出来ても、代理人となって裁判に臨んだり相手方と交渉したりする権利は司法書士にはありません。

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