一般社団法人とは、設立の流れ

平成20年12月1日、公益法人制度改革が行われて、手軽に誰でも一般社団法人を設立することが出来るようになりました。

一般社団法人とは非営利目的の人の集まりに法人格を得た団体のことをいいます。
団体といっても、一般社団法人とは最低2名の社員がいれば設立できてしまいます。
株式会社のように、資本金も必要ありません。
自己資金ゼロで設立できてしまうのが一般社団法人のメリットでもあります。
認可制でもありませんので、定款を作成し、認証を受けて、法務局へ登記を行うことによって名実ともに法人設立、となるわけです。
この間にかかる費用はおおよそ11万円前後といわれています。
資本金がかかりませんので、実に手軽に設立する事が出来る法人になります。

一般社団法人の活動内容はNPO法人や公益社団法人などと異なり、公益性が必ずしも必要ではありません。
基本的に一般社団法人の場合、他の法律で規制されていない事業であれば、事業内容に制限は設けられていません。

そのため多様多様な事業活動が可能になります。

また一般社団法人としての活動に公益性が認められれば、公益認可を受けることができ、公益社団法人と格上げになることもあります。
格上げとなれば、法人税や登録免許税などの税金面で大きなメリットを受けることができます。

公益認定を受けられなくても、非営利性や社会貢献性が認められれば非営利型一般社団法人という扱いを受けられるようになります。
これは収益事業以外にが課税されない等のメリットがあるのです。

上記二つに該当しない一般社団法人の場合ですと、株式会社同様に全ての収入が課税対象となります。
公益性があるなら、格上げを目指すべきでしょう。

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