一般社団法人を設立するためには

特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人と異なり、一般社団法人とは、一般社団財団法人法に基づいた一定の要件を満たしていれば設立出来る法人になります。
その事業目的や活動に公益性がなくても設立出来るものになるため、株式会社等の営利活動法人同様に課税対象になります。
事業に公益性がある場合は税制度上の優遇措置を受けることが出来る公益社団法人の設立を目指した方がいいかもしれません。

しかし、NPO法人同様、利益の分配は行いません。
事業目的に制限のない、ただし課税対象になる団体、それに法人格を得た団体を一般社団法人、というのです。

NPO法人のように設立に許可が必要がないため所定の手続と登記をおこなえば誰でも設立出来る法人になります。

登記等に係る費用も株式会社に比べて大分低めです。
専門家への報酬を考えずに実費のみの概算ですが、だいたい11万円前後の費用で設立出来てしまいます。

それに対して株式会社の場合約25万円前後の費用が資本金の他に必要なのです。

一般社団法人は株式会社と異なる資本金という概念がありません。
実質0円でも設立可能
しかも設立時社員になるために特別な要件や条件はなく、設立時社員が2名以上いれば設立できます。
極端な話、ご夫婦二人での設立も可能なので、誰でも手軽に設立出来てしまう法人といえるでしょう。

また例え公益性がなくても、非営利が徹底されてたり、共益的な目的のためだけに活動を行っている、その点が認められた際には税務上の優遇措置や非課税となる可能性もあります。
その点が株式会社と異なる点であり、最大のメリットでもあります。

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