認定司法書士とは

法律的な問題とは何も即刻裁判手続きではありません。
制度や知識があれば、裁判を使わずとも解決出来る問題がたくさんあります。
しかし普段生活していく上で法律は非常に縁の遠い分野であり、なかなか一般のわたしたちに制度自体が周知されているものではありません。
そのため、弁護士や司法書士などいわゆる士業と呼ばれる専門家の力や知識をかりて解決を目指す事が一番の解決策なのです。

中でも司法書士には最近になり新たな権利が付与されました。
簡裁代理権です。
今まで裁判所で代理人として法廷内での裁判や和解交渉などの活動が出来るのは唯一弁護士だけでした。
司法書士は裁判に関する書類を作成することは出来ても、代理権はありません。
しかし訴額が少額な簡易裁判所の事件に限り、司法書士にも弁護士と同じように活動が許されるようになったのです。
もちろん司法書士は弁護士と異なり資格取得後に法廷実務を経験する機会がありせん。
そのため法廷にまつわる研修と修了試験を終えた者だけが、認定司法書士として簡裁代理権が付与されるようになったのです。
現在多くの司法書士が認定司法書士として活躍しています。
今まで訴額が少額のため費用対効果が期待できないような事件に関しては、なかなか弁護士をつけられない事が多く本人訴訟しか選択肢はありませんでした。

例え訴額が小さくても本人訴訟には限界があります。
紛争当事者の利益や権利を保護するといった面からこのような状況はあまりよろしくないため、現状を改善するために法改正が行われました。そして司法書士に新たな権利として簡裁代理権が付与されるようになったのです。

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