相続放棄を申し立てる際の注意事項

相続は誰もが当事者となる可能性の高い身近なものになります。
しかも何も大金持ち・資産家だけの問題でも手続きでもありません。
むしろ被相続人に借金があった場合の方が手続きは大変になります。
通常相続とは故人の借金も財産も全ての権利を引き継ぐ行為の事をいいます。
法定相続人は被相続人に借金があればそれも自動的に相続しなければならないのです。
しかし相続が起こった際に相続人は問答無用で借金も引き継がなければならないかといいますと少々違います。
実は相続人は、どのように遺産を引き継ぐかを選択することができるのです。
その選択肢、相続の種類は三種類あります。

純粋に全ての財産を相続することを単純承認、
一切の権利を放棄することを相続放棄、
財産の範囲内で債務を引き継ぐことを限定承認といい、この三つの中から選択することができます。

単純承認の場合は特別な手続きは必要ありません。
相続発生から三か月以内に相続放棄や限定承認の申し立てをしなければ自動的に全財産を相続したものとみなされるのです。
逆に言えば相続放棄や限定承認手続きを取る際には三か月以内に申立てを家庭裁判所へ行わなければなりません。
しかし財産調査が難航する場合も多く、そういった際には予め家庭裁判所へ届け出ることによってこの期間を延長してもらう事が可能になります。

一つ注意してもらいたい点が、相続放棄は個人個人で選択することが可能ですが、限定承認手続きを取る場合は相続人全員の総意が必要になってきます。
つまり一人でも限定承認手続きに反対の相続人がいる場合は限定承認できません。
相続が起こった際は、やはり相続人同士での話し合いというのは避けては通れないものなのです。

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