相続放棄にまつわる知識

相続放棄とは、被相続人の財産を相続しないという意思表示を行う手続きになります。
主に被相続人に資産よりも借金が多かった場合に取られる事が多い手続きになります。

以下のような場合は相続放棄を行うことをおすすめします。
まずは故人の残した財産のうち資産よりも借金が多い場合、またはその可能性がある場合。
借金を引き継いででもどうしても相続したいもの(不動産など)がある場合以外は放棄手続きを取ることをお勧めします。このような場合は限定承認手続きが適しているかと思います。
次に大事なのが、故人が何も財産を残さなかった場合です。
何もないから特に手続きは必要ないと放置する方が多いのがこのパターンですが後から借金が発覚する(保証債務含め)ケースがかなり多いです。
万が一に備えて相続放棄手続きを取っておいた方が安全でしょう。

相続放棄の手続きは被相続人最後の居住地管轄の家庭裁判所へ申したてる必要があります。ご自身居住地管轄の家庭裁判所ではないので注意してください。
管轄の家庭裁判所が遠方になる事もよくありますが郵送で手続きすることも可能ですし、司法書士や弁護士へ一任してしまう方法もあります。

通常の相続放棄の申立てであれば一般の方でも十分一人で対応する事は可能です。
しかし熟慮期間経過の相続放棄など複雑なケースは別途申述書の低湿や裁判官からの審尋がある事も可能性としてはあり得るので、専門家をつけて手続きを進めた方が安全でしょう。
相続放棄は一度申し立てて却下されてしまうともう二度とその相続に対して放棄手続きを取る事はできません。
失敗出来ない重要な手続きといえるでしょう。

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