相続放棄に必要な書類、依頼先

遺産相続、遺産と聞くと預貯金や有価証券、不動産などのプラスの財産を連想する方が多いかと思います。
しかし遺産とはそれだけではありません。
亡くなられた方に借金があった場合はその借金も相続の対象に含まれるのです。
資産よりも借金が多い場合、相続を知った日から三か月以内に限り相続放棄の手続きを取ることが出来ます。
相続放棄の申し立ては、亡くなれた方の最後の住民票管轄の家庭裁判所へ行います。
必要書類は、収入印紙、申述書、亡くなれた方の住民票の除票又は戸籍の附票、申述人の戸籍謄本、などになります。
亡くなれた方との血縁上の関係によって多少必要書類は違います。

ご自身で申し立てをすることも十分可能ですし、弁護士や司法書士へ手続きを依頼することもできます。
弁護士の場合は代理人として、司法書士の場合は書類作成人として手続きを代行することができます。
どちらに頼んだらいいのか迷う方も多いかと思いますが、相続放棄を依頼するにあたり、弁護士と司法書士の活動内容については実質的ほぼないと思っていいでしょう。
立場的に形式的な違いはあります。
しかし手続き上は変わりませんのでどちらに依頼してもいいでしょう。

逆にこの二つの士業以外に相続放棄の相談や手続きを依頼することはできません。
現在、相続を取り扱っている専門家はたくさんあります。
しかし相続放棄に限っては税理士や行政書士は取扱い外業務になります。
信託銀行などの相続相談の利用を検討される方もいらっしゃるかと思いますが、いざ相続放棄を依頼となると、銀行側は手続きをすることができません。結局は契約している弁護士や司法書士へ外注というかたちになるので余計手数料が発生するリスクが高いです。
始めから弁護士あるいは司法書士へ相談に行きましょう。

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