相続放棄とは

身内が亡くなった際、葬儀などの手続きを終えてこれですべてが終了ではありません。
各種名義変更や財産の整理、いわゆる相続手続きが残っています。
相続手続きは種類がありすぎてどこから手をつけたらいいのかわからない、また取り扱っている専門家も多いためどこへ相談に行ったらいいのかわからない、そう戸惑う方が多いのも事実です。

どのような相続手続きを取るにしても、まずは基本事項は同じです。
基本事項とは相続人の特定、相続財産の調査、になります。
この相続人の特定と財産調査は迅速に行わなければなりません。
なぜならもし万が一資産よりも借金の方が多い場合、相続放棄という手続きを取ることになるかと思います。
しかし相続放棄の申請が出来る期間というのが決まっています。
それは相続を知った日から原則三か月以内、つまり三か月の間に財産を調査して相続するのか、あるいは相続放棄するのかを決めなければなりません。
この相続放棄は数ある相続手続きの中で最も優先順位の高いものになります。
なぜなら三か月経過後の相続放棄は原則として認められないからです。
この三か月のうちに被相続人の財産調査をしっかり行いましょう。ここで漏れがあれば自分には関係のない借金で人生が大きく狂ってしまう事もあり得るのです。
相続放棄は被相続人最後の住民票住所管轄の家庭裁判所へ申し立てるようになります。
決してご自身お住まいの管轄家庭裁判所ではないので注意してくださいね。
遠方の場合は郵送でのやり取りも出来ます。
家庭裁判所によっては手続き相談を行っているところもありますのでご自身で申し立てを行うことは十分可能です。
ただし集める書類が複雑で面倒、稀に裁判官からの審尋がある場合もあるので不安な方は弁護士や司法書士へお任せしてしまう方法もあります。

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