司法書士の活用方法
司法書士と弁護士、どっちに相談したらいいのだろう?
多くの方が司法書士と弁護士の違いについてよくわかっていないのが現状なのではないでしょうか。
どちらの資格も法律を取り扱う専門家であり法律相談を行うことができます。
何か法律トラブルが起こった際に利用する士業になるかと思います。
簡単に説明しますと、弁護士は法律関連の事務をほとんど制限なく行うことができます。
簡裁地裁家裁高裁最高裁、すべての裁判所で訴訟代理人となることが出来るのは日本で唯一弁護士という資格だけです。
一方司法書士は、裁判所や検察庁へ提出する書類を本人にかわって作成することはできますが、裁判の訴訟代理人となったり、和解交渉などを行ったりすることはできません。
ただし一部の認定司法書士に限り、簡易裁判所案件に限り弁護士同様の活動を行うことができます。
簡易裁判所とは主に訴額が低い事件を扱う裁判所になります。
完全に書類の作成から訴訟の代理人まで全て面倒を見てもらいたいという方は弁護士の方がいいのかもしれません。
しかし費用を少しでも抑えたい、訴状や書類の作成だけ頼めればいい、そういった方は司法書士の方がいいでしょう。
訴額が低い簡易裁判所案件なら弁護士も認定司法書士も行えることに変わりはありませんのでどちらに相談・依頼してもいいといえるでしょう。
また法律トラブル以外にも登記や供託についてなら司法書士の専門分野になります。
よくわからない抵当権がついている、土地不動産の売買を考えている、登記業務に関しては司法書士が唯一の専門家になりますので迷わず司法書士へ相談に行きましょう。