登記業務について
司法書士とは弁護士などと同じようにわたしたち国民の身近な法律家になります。
司法書士資格は弁護士資格とは異なるものですが、実際に行っている実務は弁護士と重なる部分があり、弁護士と共に身近な街の相談相手、法律家として活動しています。
主な業務は不動産登記や商業登記、供託手続き代行、裁判所や検察庁・法務局への提出書類の作成や申請の代行代理、簡易裁判所における調停や訴訟和解などの代理権や法律相談業務、多重債務やクレサラの救済業務や成年後見事務など、多岐に渡ります。
国民の権利や財産を守るために、必要な手続きを案内し、時には依頼者に代わって書類を作り申請を行う、それが司法書士の業務になります。
特に登記関連の業務は司法書士の独占業務になります。
つまり司法書士以外が業として行うことは法律で禁じられているのです。
登記といってもピンとこない方も多いかもしれませんが、不動産売買には必ず登記が必要になります。
家や土地マンションを購入した際には必ず所有権保存登記が必要になりますし、相続の際にも同様に相続登記というものが必要になってきます。住宅ローンを新たに組んだ際には抵当権設定が入りますし、また逆に住宅ローンを完済した後は抵当権を抹消する登記も必要になります。
所有者が変わるごとに変更登記が必要になってくるのです。
不動産の他にも商業登記の仕事もあります。
商業登記とはつまり会社や法人などの設立から清算、つまり消滅に至るまでの事項を法務局へ登記することにより、一般の方へ公開する、取引の安全のための制度になります。
登記業務の他にも貸金請求や多重債務身近な法律トラブルの相談に乗る事も近年可能になりました。
成年後見制度においても司法書士の役割は期待されているのです。