これからの司法書士
世の中には数多くの資格があり、資格を取得して独立開業を目指す方も多いのではないでしょうか。
そんな独立を目指す方の多くが士業と呼ばれる資格に高い関心を示しています。
その士業の中の、司法書士は試験の合格率がなんと3パーセントを切る、超難易度の高い資格といえるでしょう。
しかしその難易度の割には一般的に活動内容が周知されていない資格になります。
司法書士が出来ることは実は沢山あり、司法書士の中でも特定の法廷研修を経て修了試験に合格した者は認定司法書士と呼ばれ、簡易裁判所で弁護士同様の代理権を持つことが出来るようになり、更に活動範囲は広がりました。
簡裁代理権付与によって、今まで訴額が低い関裁判所の案件は代理人の担い手が不足して本人訴訟あるいは訴訟を断念するしかなかった方々の権利が守られるようになりました。
簡易裁判所において認定司法書士は弁護士と同様に裁判の訴訟代理人となることができますし、裁判外の和解交渉や付随する法律相談、民事調停の代理人となることもできますし、少額訴訟の強制執行手続きの代理も出来ます。
弁護士と同じ権限を持ち活動できるのです。
ですから認定司法書士は、本来の業務とされている登記や供託、司法に関する書類作成の他にも弁護士業務の一部を行う事ができるのです。
多くの司法書士が試験を経て認定司法書士として活動しているのが現状です。
簡易裁判所は訴額が140万円以下のものに限ります。
140万円以下といえば、日常生活でトラブルになりやすい金額ともいえるでしょう。
身近な事件の代理人として今後司法書士が活躍する場面が増えてくるのではないでしょうか。