NPO法人の設立方法、注意するべき書類作成

NPO法人とは特定非営利活動法人のことをいい、特定非営利活動促進法という法律に基づいた法人格になります。
設立するためには、株式会社などと異なり政府や行政の認証を経なければならず、認証申請に必要な書類の種類が多くかつ複雑なものになります。
また活動内容も、特定非営利活動促進法に定められた20分野の非営利活動に限定されてしまいます。

気軽に誰でも、どんな業種でも設立出来る法人ではありません。

しかし、公益性の高いサービスを提供する場合や事業の目的が利益の追求よりも社会貢献の場合は、NPO法人という法人格は最適かと思います。

設立には必要書類が複雑で時間がかかりますが、税制度上の優遇措置を受けることが出来たり、公共事業を受託したり出来るようになります。
寄付金や補助金などの資金調達のツールが増えるのもメリットといえるでしょう。

では具体的に必要な書類と設立までの流れとは一体どのようなものでしょうか。簡単に説明します。

まずは設立の際に総会を開きます。その設立総会で社員を対象として設立趣旨書や事業計画書、収支予算書などの原案を作成し、議決まで行います。
その上で各種書類を本格的に作成することになります。

設立認証申請書・定款・各役員名簿。宣誓書謄本・10人以上の社員名簿・設立趣旨書・設立総会の議事録・事業計画書・収支予算書

これらの書類を所轄庁へ提出し認証を受けるのです。
しかしいきなりこれらの書類を持っていっても受け付けてもらえない可能性もあるので必ず事前に打ち合わせを行いましょう。
申請書等の書類一式が受理されてから認証の審査が始まりますが、この審査期間は四カ月と意外と長いです。
NPO法人設立の際には入念な準備をしてから申請しないと、予定が大幅にずれてしまうこともあり得るので事前の相談や打ち合わせはしっかりと行いましょう。

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