会社設立を司法書士へ依頼するメリットとデメリット
司法書士には様々な業務がありますが、登記や供託に関する事は司法書士の独占業務になります。
特に登記関係は司法書士の専門領域といっても過言ではありません。
法務局への登記といえば、不動産売買や相続に関する不動産登記や会社設立などの商業登記が代表的なものになるかと思います。
特に会社設立に関わる登記は自分自身で行うよりは司法書士へ依頼した方が安く済んでしまうというチグハグな現象が起きています。
会社設立の手続きをご自身でやろうと考える方の多くは、費用の節約が一番かと思います。
司法書士へ依頼すると報酬が発生しますからそう考えるのは当然だと思います。
しかしこの報酬部分を考えても、司法書士へ依頼した場合と自分で行った場合、トータルでそんなに大差がないのです。
そのカラクリは定款に係る印紙代にあります。
会社設立するためには定款を作成しなければなりません。
多くの方は紙ベースでの作成になりますが紙での作成ですと印紙代4万円がかかります。
しかし多くの会社設立を専門に扱う司法書士は電子定款で作成しますからこの4万円の印紙代がかかりません。0円です。
しかも登録免許税もインターネット申請の場合は少々お安く済みます。
報酬の相場が平均して4~6万だとしても、この印紙代4万がかからないのは大きいです。結果、かかる諸費用は依頼してもしなくても大差ないのです。
そして何より、司法書士へ手続きを一任することによって時間や労力がまったくかかりません。
開業時は何かと多忙を極めるものです。
その中で会社設立に割く時間や労力は惜しいです。
少しでも早く開業したい、余計な手間暇をかけたくない、
そんな方は早期に司法書士へ登記を依頼した方がいいでしょう。