成年後見における役割と業務

成年後見制度は、認知症や精神障害知的障害などで判断能力が低下した方を法律的、生活的に支える制度のひとつになります。
介護保険制度と同様、これからの日本の高齢化社会を支える二大制度のうちのひとつになります。
成年後見制度が開始されて15年余りが経とうとしていますが、成年後見制度を開始しるためには家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
開始決定を受けて初めて制度を利用できるようになるのです。
被後見人にとって後見人とは非常に大きな権限を持つことになります。
本人にかわって重要な契約を交わすことも可能ですし、その契約を取り消す事も出来ます。
そのため裁判所は適正な人物を後見人として選任する義務があるのです。
後見人は何も親族が選任されるとは限りません。
裁判所が適任とした者が選ばれるので、第三者が選任される事も近年増えてきています。

第三者後見人として圧倒的なシェアを誇るのが司法書士です。
司法書士は弁護士や社会福祉士同様、第三者後見人として家庭裁判所から頻繁に選任される士業になります。

司法書士業界全体が後見人制度のバックアップを積極的に行っています。
制度施行に先駆けて、全司法書士会員で構成される成年後見センターリーガルサポートという公益社団法人も立ち上げています。
規模としては国内最大の公益社団法人になります。
そのため、司法書士会は後見人制度の研修や養育にも積極的です。

法律や医療福祉、地域包括センターや他士業との連携、成年後見業務は複雑で幅広い分野にまたがる業務になります。
そのため、後見人となる者には十分な研修と知識が求められるのです。

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