成年後見制度と司法書士
成年後見制度というものをご存じでしょうか?
単語だけは聞いたことがあるけど、実際どんな制度なのかよくわからない、そんな方が大半なのではないでしょうか。
成年後見人制度が始まって早10数年。
これから超高齢化をむかえる日本において、今後間違いなく重要な制度となってくることでしょう。
そもそも成年後見制度とは広義の意味では老いや障害、認知症などの病気によって判断能力が十分ではない者に対して親族や、あるいは弁護士や司法書士などの第三者が本人にかわってその者を保護し、法律を含む各種方面から総合的に支援するための制度のことを言います。
その後見人の担い手として、親族の他にも第三者後見人として法律に精通している弁護士や司法書士、あるいは福祉サービスに精通した社会保健福祉士が期待されています。
これらの三士業は日常的に成年後見に関する業務を行っているため、実績や経験があり、その取り組が一定の評価を受けています。そのため第三者後見人のほぼ全体をこの三士業が占めています。
割合的には司法書士が全体の約15パーセント、弁護士が10パーセント、親族が60パーセント、社会保険福祉士が10パーセント、法人や知人が各約5パーセントとなっています。
各弁護士会や司法書士会では成年後見に特化した部門・センターを発足し業務の円滑化を図ると共に制度の周知に尽力しています。
司法書士や弁護士の中には積極的にこの成年後見制度に尽力し活動する者もおります。
特に司法書士は各団体の中では一番積極的であり公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートを立ち上げて、積極的に活動に取り組み、今後は後見人育成が課題となっています。