成年後見制度を支える司法書士

成年後見制度は、2000年4月1日より施行された、わりと歴史の浅い制度ではありますが、今後の日本社会において重要な役割を果たす制度である事は間違いありません。

成年後見制度とは、簡単に説明すると判断能力が低下した方々を法律的、生活的な面、総合的に保護や支援を行う制度になります。
具体的には、後見人を選任し、本人にかわって本人の保護のための判断や各種契約業務、財産管理を行うことになります。
後見人制度には二種類あり、任意後見制度と法定後見制度があります。
任意後見制度は、今現在は判断能力に問題はないが今後に備えておくための制度であり、法定後見制度はすでに判断能力が著しく低下している方に対して法律的援助を行う制度になります。
法定後見制度の場合は家庭裁判所へ後見の開始申し出を行います。
裁判官が最適な後見人を選任するわけですが、親族や弁護士や司法書士社会福祉士が選任される事が大半です。
財産管理において親族の場合ですと利害関係を伴う場合もあるため、第三者後見人、つまり弁護士や司法書士が選任される事も多くなってきました。
特に司法書士は、司法書士業界全体で成年後見制度に積極的です。
実際家庭裁判所からの第三者後見人選任が一番多いのも司法書士です。
しかし司法書士や弁護士だけでは今後確実に後見人不足になるのは明らかです。
他士業、特に税理士や行政書士なども近年ようやく成年後見制度に積極的になってきました。
安心して暮らしていける、老いていける社会を維持するためには、成年後見制度は必要不可欠であり、そして士業の垣根を越えた協力が必要なのではないでしょうか。

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