一般社団法人の設立の方法

明治時代に公益法人制度が発足し、主務官庁の許可の元に数多くの公益法人が設立されました。
しかし、それらの法人の中には公益性に乏しく、営利を追求しながらも公益法人ということで税務上の優遇措置を受けている団体や、官僚たちのいわゆる天下り先となっている団体も多数存在し、社会的にも問題視されるようになりました。

公益法人に対する社会的な関心も高まる中、平成20年に三つの法律が施行されました。

一般社団法人および一般財団法人に関する法律
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律整備等に関する法律

この法律の施行により、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、合計四つの法人を設立することができるようになりました。
ただし公益社団法人、公益財団法人は、いきなり法人設立することは出来ず、まずは一般社団法人、一般財団法人を設立してから移行することでしか設立できません。
この法律の施行によって、一般社団法人や一般財団法人設立に公益性は追及されず、誰でも気軽に、費用ゼロで設立出来る身近団体となったのです。

しかも一般社団法人・財団法人でも、団体の信用性や活動の共益性やステータスが認められれば、公益認定を受けられるようになります。
公益認定を受け、公益一般社団法人へ格上げすることができれば税務上の優遇措置を受ける事も出来るようになります。
当然ですが公益認定は簡単ではありません。公益認定等委員会が審議を行うのです。
委員会のメンバーは各都道府県によって異なりますが各界の有識者によって構成されています。
税理士や大学教授などが多いようですね。

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