相続問題で弁護士が必要なとき
少し前に遺産相続を巡ったテレビドラマがありました。
この遺産を巡って親族同士が争う、いわゆる骨肉の争い、は何もテレビの中のネタではありません。
相続問題はどの家庭でも起こりえる可能性がある身近な問題といえるでしょう。
しかし相続問題、特に遺産分割で親族間で話し合いがまとまらない時は、早急に次の手を打たないとダラダラと時間だけが経過してしまいます。
遺産分割について話し合うことを遺産分割協議といいますが、本来であればこの遺産分割協議は任意での話し合いで解決することが出来れば一番いいです。
しかしあまりにも、任意での話し合い・当事者同士の話し合にこだわる必要はありません。
話し合いや交渉に応じない相続人がいるなら、無理をせずに家庭裁判所の調停を利用しましょう。
代理人の弁護士を立てて話合いを進める方法もあります。
特に弁護士を介入させるのは非常に効果的です。
今までまともに話し合いに応じなかった相続人も弁護士や裁判所・調停・などの単語が飛び交うと急に態度を改める可能性というのは高いです。
それだけ弁護士の持つインパクトというのは大きいのです。
日本は調停前提主義を採用しており、いきなり訴訟・裁判を起こす事は出来ません。
調停⇒審判を経てそれでも話し合いに折り合いがつかなければ最終的に訴訟となります。
訴訟となれば、弁護士への依頼はほぼ必須と考えておいた方がいいでしょう。
本人訴訟はまだまだ浸透率が低く、リスクが高いです。
ですから訴訟を見据えて、調停段階から弁護士を立てる人が遺産分割の場合はとても多いです。
離婚などの家事事件に比べて本訴へと移行する確率は遺産分割などの相続問題は高いのです。
相続問題で遺産分割のトラブルがあれば、弁護士が必要な時と思った方がいいかもしれません。