建設業許可の更新手続きについて知りたい

今の日本の法律ですと、一定規模以上の建設業を営むためには、建設業許可というものを取得しなければなりません。
建設業はわたしたちの生活にも影響の深い分野のため、建設業を営むためには都道府県知事や国土交通大臣に、きちんとした業者であるということを認めてもらわなければなりません。
申請したからといって簡単に取得出来るものではなく、いくつかの要件が設定されており、それらを全て満たさないと許可はもらえません。
数ある許可申請の中でも比較的難易度の高いものといえるでしょう。

では、せっかく苦労して建設業許可を取得したら、後は何もしなくてもいいのでしょうか?
半永久的にこの許可が有効かといえば、残念ながら違います。
許可を取得した日から5年ほどが有効期間になりますのでそれを過ぎればあっけなく失効してしまいます。
そうならないためにも必ず更新手続きを行いましょう。
更新手続きは期間満了日の30日前までに行わなければなりません。
知事許可の場合は三か月前、
大臣許可の場合は半年前から更新手続きが可能になります。

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もちろん、満了日までに更新手続きを取っていれば、審査中に有効期間が過ぎてしまっても、結果が出るまでは従来の許可が有効となります。

円滑に更新手続きを進める為には、きちんと毎年書類を提出していることが大前提になります。
よく失念されがちなのが、決算変更届になります。
これは建設業許可を取得したものは、毎年事業年度終了後の四カ月以内に会計状況を届出しなければならないと決められています。
これは必ず毎事業年ごとになりますから、もし未提出分を更新時までに提出できないとなると、更新申請が出来なくなる可能性があります。
毎年必ずきちんと提出しておきましょう。

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