東京都の建設業許可についての情報

一部の軽微な工事を除き、建設業の工事の完成を請け負うためには下請元請を問わずに建設業許可、というものが必要になります。
この建設業許可は都道府県知事へ申請する場合と、国土交通大臣へ申請する場合とがあります。
一人の者が、知事許可と大臣許可両方を取得することはできませんので、どちらかを選択しなければなりません。
しかしこの知事許可大臣許可に大きな違いはありません。
費用や申請先、様式などが少々異なるだけで、請け負える建設工事に影響があるわけではありません。
建設業を営む営業所が一県にのみ所在する場合はその所在地の都道府県知事の許可が必要になります。
しかし複数営業所を持っており、それが複数県内に所在する場合は管轄が国になる、そんな違いくらいになります。

新規申請で多いのが、やはり一般建設業の知事許可になります。
管轄はその都道府県になります。様式や添付書類は全国共通ではないため、県ごとに確認が必要といえるでしょう。
東京都の場合ですと東京都都市整備局のホームページに建設業許可について詳しく書かれています。
必要な様式の他にも手引きがダウンロードできるので、東京都で申請を考えている方はまずこの手引きをダウンロードしてみましょう。
しかし建設業許可は申請したら必ず許可が取れるものではなく、要件を満たした場合にしか取得できません。
事前に許可の見通しがどの程度あるのか知る必要があります。
しかし要件を満たしているかの判断を素人が行うのは難しいため、専門家である行政書士を頼る方が多いです。
しかし行政書士なら誰でもいいのかというとまた違います。
各自治体ごとに微妙に異なる部分もあるので東京都で許可が欲しいなら、東京都の建設業許可の実績のある行政書士、にしましょう。

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