任意整理について
平成14年度に司法書士法の改正がありました。
この改正により、法務大臣認可を受けた特定の司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理人となることや、依頼人にかわって相手方と交渉を行えるようになりました。
つまり簡易裁判所管轄事件という縛りはありますが、弁護士と同様の活用が行えるようになったのです。
そのため、司法書士も債務整理の中で最も頻繁に利用される任意整理手続きを行えるようになったのです。
任意整理手続きとは自己破産や民事再生と異なり裁判手続きではありません。裁判所は通さずに直接債権者と交渉を行います。
代理人を立てずに本人が交渉を行うことも可能ですが、まず大半の業者は相手にしてくれません。
代理人がついて初めて交渉の場に出てくるというのは通常です。
近年では任意整理に応じない業者まで出てきていますし、任意整理は司法書士または弁護士へ依頼をした方が絶対にいいでしょう。
任意整理を依頼された司法書士は取引明細を確認し、借入状況を整理し、その上で返済可能な範囲での債権者側も納得するような返済計画を作成します。
利息制限法を超える金利について取引がある場合は引き直しの計算も行います。
ここで過払いが発生する可能性も十分あり得ます。
債権者が過払い金支払いに応じない場合には訴訟になる事もあります。
訴額140万円以内なら、全て司法書士に任せることが可能です。
債権者とどこで合意するか、どこで折り合いをつけるか、ここは交渉になりますから腕が試される所です。
実は司法書士は弁護士に比べて債務整理案件に特化した方が多いのが特徴です。
独自の交渉ノウハウを持つ司法書士が多く、実績も弁護士より豊富な方が多数いらっしゃいます。