公共工事入札参加に必要な経営事項審査とは
建設業を営む者にとって公共工事を直接受注したいと考える方は非常に多いです。
公共工事を直接請け負う事が出来れば安定した収入にも繋がりますし、何より内外的にも信頼度はとても高まります。
しかし公共工事はどうやって受注するのでしょうか。
やり方がわからない、という方も多いのでは?
ここでは公共工事への入札参加までの流れ、必要な資格等について簡単に説明しようと思います。
まず公共工事を請け負いたい自治体などへ名簿の登録を受けなければなりません。
誰でも簡単に入札参加できるわけではなく、名簿に登録されて初めて入札参加資格が与えられるのです。
名簿に登録するためには、まず建設業許可を取得していなければなりません。
知事許可でも大臣許可でもどちらでもいいです。
そしてこの建設業許可を取得したら次に経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査とは、入札参加資格審査の客観的審査事項に該当するもので、その建設業者の経営状況や規模・技術力や社会的信用性などを中心に審査し点数化したものになります。
経営事項審査を受けると、結果通知書が届きます。
結果通知書が届いたら、公共工事発注先の機関・役所へ入札参加審査申請を行います。
ここで経営事項審査の結果の点数を元に入札参加を審査され、等級等が付けれるようになります。
ちなみに公共工事の発注先としては
国土交通省などの国の機関
都道府県・市町村などの地方自治体
都市再生機構などの政府関連機関の大きく分けて三つになります。
入札参加資格審査の詳細については各機関で異なっているので、それぞれの公示や説明に沿って手続きを行う必要があります。
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