NPO法人に必要な設立要件とは

NPO法人は行政でも企業でもない第三の勢力として広く柔軟な活動が出来る活動団体として近年国民の関心や期待が高い法人になります。
しかしNPO法人とはどのような活動を行っている団体なのか、設立要件はどのようなものなのか、誰でも設立することが出来るのか、どうやって創設する法人なのか、あまり一般に広く知られていません。

NPO法人とは特定非営利活動促進法、通称NPO法人法という法律に基づいた団体であり、この法律の施行が平成10年と割と新しい法律になります。
そのため、歴史の浅い法人であることは否めず、広くその活動目的や意義、設立要件などは一般に周知されていないのが現状になります。

しかし営利を追求する企業でも、形式に捉われて活動が制限されがちな行政でもない、第三の勢力として個人や地域に密着した柔軟な活動が出来るのがNPO法人の強みであり、これらの活動を通して社会貢献をしたいと思っている方にとっては最適な法人形態になるかと思います。

設立するためには、登記の前に必ず都道府県知事あるいは内閣総理大臣の認証を受けなければなりません。
設立要件を全て満たした上で申請し、認証審査を受ける流れになります。
認証の後に登記、となります。

設立要件とは簡単に、まずは基本中の基本、営利を追求する団体ではないこと、社員が10名以上いること、3名以上の理事と1名以上の監事がいること、役員報酬を受ける者が役員総数の3分の1以下でなければならないこと、宗教活動や政党活動を目的としていないこと、政治上の特定の主義を推進、あるいは半たんすることを目的としていないこと、暴力団統治下の団体ではないこと、などが挙げられます。

関連記事