債務整理の種類と方法

一昔前と異なり借金で悩む方というのは減少傾向にある、統計上はそうでしょうが、今もなお誰にも言えない借金で苦しんでいる方というのは大勢いらっしゃいます。
しかし借金の悩みは一人で悩んでいてもまず解決しません。
逆に言えば、然るべき所へ相談に行き選択を誤らなければほぼ100パーセントの確率で、解決します。
この初めの一歩が踏み出せない方というのが実は多いのです。

借金を何とかしたい、いわゆる債務整理には三つの方法があります。
任意整理、民事再生、自己破産

この三つの債務整理の手続きの中から自分に最適な方法を選択する事が重要になります。

ではそれぞれどのような手続きなのでしょうか。
まずは任意整理。
これは今債務整理で最も多く取られている手続きになります。
裁判所を通さずに借金の支払い方法や減額についてを任意で交渉する手続きになります。
過払い金がある場合はそれを元金に充当して減額する方法になります。
しかしながら借金がまったくなくなるわけではありません。
おおよそ三年~五年の範囲内で支払可能な額で合意されます。

次に民事再生とは裁判所に借金返済が困難であるということを認めてもらい、減額をしてもらう手続きになります。
借金はおおよそ5分の1~3分の1程度にまで減額されます。
※ただし住宅ローンは除く
自宅など、高価な財産を手放すことなく債務整理が可能になりますが、利用するためには継続して安定した収入がある事などが条件になります。
そして最後に自己破産。
これは将来的にも借金が返済不能だという事を裁判所に認めてもらい、支払い義務を免れる手続きになります。
しかし借金がゼロになるかわりに、所有している財産全てを手放さなければならなくなります。
また官報にも掲載されますので、自己破産から10年前後はローンやカードを作ることは困難になるでしょう。

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