債務整理手続きの種類
借金で悩んでいる方の多くはそれぞれ深い事情がおありかと思います。
特に借金が支払えない、=自己破産しかない、そう思っている方も多いのではないでしょうか。
自己破産となると借金はなくなりますが財産を所有することができなくなります。
家や車も当然、手放さなければならなくなります。
そうなると、やはり自己破産は出来ない…..、
手放したくない財産があるために、完済できる見込みのない借金をいつまでも支払っている方、その考えは間違っていますよ。
自己破産は債務整理の中の一つの選択肢でしかありません。
借金問題を解決したい、即自己破産、ではないのです。
債務整理には下記の三つの方法があるのです。
自己破産
任意整理
民事再生
自己破産は、よく周知されている通り、全ての借金が免除される手続きになります。
しかし保有している財産があれば手放さなければなりませんし、いわゆるブラックリストにも載ります。
特定の職業に就くことも制限される事があります。
任意整理は裁判所を通さずに任意で債権者側と支払い交渉を行う手続きになります。
借金自体はなくなりませんが、毎月支払可能な額まで借金が圧縮されます。
最後に民事再生手続きは自己破産同様裁判所手続きになります。
これは債務整理の中で最も複雑な手続きになりますが、どうしても手放したくない財産がある且つ継続した収入がある方には非常に適した手続きになります。
民事再生手続きは住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで減らす事が出来ます。
三年かけて分割返済すれば、残りの5分の4の借金を免除する、そいった裁判所手続きになります。
以上のように、様々な債務整理手続きがあります。
債務整理といっても、民事再生手続きのように自宅を手放さずに今の支払い状況を改善する方法もあるのです。
一人で悩んでいないで、まずは最寄の裁判所あるいは弁護士へ相談してみましょう。
最適な方法が見つかるはずですよ。