債務整理の流れと基礎知識

借金が支払えない、過払い金を請求したい、そのために債務整理という言葉をよく聞くようになりましたが、債務整理とは借金を減らす手続きになります。

裁判所を通して行う手続きと任意での交渉手続き、二通りの方法があり、厳密にいえば債務整理には三つの種類があります。

ひとつは自己破産。
これは裁判所に全ての借金が支払不能だと認めてもらい、借金を免れる手続きになります。
借金はなくなりますが、自宅や車などの一定価値以上の財産を全て手放さなければならなくなりますし、特定の職業に就けなくなる事もあります。
官報にも公告されますので最低でも八年間はローンを組んだりカードを作ったりすることができなくなります。

もう一つ同じく裁判所手続きになりますが、民事再生という手続きがあります。
これは住宅ローン以外の借金を5分の1あるいは3分の1にまで減らして三年以内で支払う方法になります。
自宅を手放したくない方、一定の収入がある方には非常に有効な債務整理手続きになります。
しかし住宅ローンは減りませんので、住宅ローンの支払いで悩んでいる方には向かない方法になります。

そして最後に、裁判所を通さない債権者側と任意で交渉し借金を減らす方法として任意整理という方法があります。
払い過ぎていた利息がある場合はその分を元金に充当し無理のない範囲で返済計画を立てて債権者側の同意を得る手続きになります。
デメリットとしては裁判所を通さない手続きになりますので強制力がありません。
和解が成立しない場合も稀にあります。

借金を抱える方にもそれぞれ事情があるかと思います。
ご自身に一番適した債務整理の方法というものがありますので、裁判所や弁護士に相談に行ってみましょう。

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