成年後見制度拡充と司法書士の役割

民法改正に伴い新しい成年後見制度が始まって早10数年経ちましたが、その間ににも日本は着実に高齢化が進んでおり、社会的にも成年後見に対する関心は日々高まりつつあります。
施行から15年ほど経過しようとしていますが成年後見制度、よく耳にする言葉ではあるものの、一体どんな制度なのが意外と周知されていないのが現状です。

成年後見制度とは認知症や知的・精神障害などの理由で判断能力が著しく低下する方を保護補佐する事を目的とした後見人を選任し、の財産を管理したり、身の回りの世話や各種介護サービス施設への入所や契約を本人に代わって締結したりする制度のことを言います。

成年後見制度と介護保険制度、この両制度はいわば車の両輪のようにこれからの日本社会を支えるために、互いになくてはならない必要不可欠な制度なのです。

既に判断能力が低下している方の場合は家庭裁判所へ後見開始の申し立てを行う必要があります。これを法定後見制度といいます。
逆に今現在判断能力に問題はないがこれからの先のことを考えて後見人を選任しておくことを任意後見いったりします。
成年後見制度は大きく分けて二種類があるのです。

法定成年後見制度を利用する場合裁判所が適正な後見人を選任するわけですが、後見人は何も親族とは限りません。
第三者後見人として頻繁に選任されるのは弁護士や司法書士社会福祉士のこの三士業になります。
特に後見人には法律的な判断を求めれる事も多いため、法律の専門家である弁護士や司法書士が選任される事が多いです。
司法書士や弁護士の中には成年後見業務を専門に取り扱っている方もいるほどですから、成年後見制度においてこの二士業が担っている役割というものは大きなものです。

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