相続放棄した方がいいケース
身内が亡くなった際は葬儀やら四十九日やらなにかと慌ただしい日々が続くかと思います。
しかし、儀式だけで終わりではありません。
貴方が亡くなられた方の法定相続人(配偶者や子ども、兄弟)であった場合は相続に関する手続きも行わなければなりません。
相続手続きといっても実に様々な手続きが各分野ごとにあります。
その中でも極めて重要な、一番始めに選択しなければならない事があります。
それは相続するのか否か。
つまり相続するのか相続放棄を行うのか、この選択を一番始めにしなければなりません。
相続放棄をした方がいい場合というのは簡単にいってしまうと遺産の内資産よりも借金が多い場合です。
そもそも遺産自体何もない、そういった場合も保証債務や誰も知らなかった借金が死後発覚するケースもあるので念のため相続放棄を行っておいた方がいいでしょう。
相続放棄自体所定の書式に必要事項を記入し必須書類と一緒に家裁へ提出するだけのものになりますが、戸籍などは全て役所手続きになるので書類を整えるだけでも意外と大変です。
普段仕事を持っている方にとって、平日の昼間に何度も役所へ足を運ぶことは難しい事もあるので、そういった方は専門家へ依頼して手続きを全て任せてしまう事も多いです。
ここでいう専門家とは司法書士あるいは弁護士になります。
この二つの士業以外に相続放棄の書類を整える事は出来ませんので依頼や相談の際には気を付けましょう。
また相続放棄は失敗が許されない手続きになります。
一度失敗(申請して却下された場合)してしまうと、相続放棄はできません。
自分には関係のない借金まで背負わなければならず、自己破産するしか道はなくなってしまう事もあり得ます。