相続放棄の期限とは
相続とひとくちにいっても様々な手続きが存在します。
その中でも相続放棄は期限が決まっている為、最も優先順位の高い手続きといえるでしょう。
相続放棄とはその字の通り、相続に関する一切の権利義務を放棄することをいいます。
故人に借金などがあった場合、その借金を引き継ぎたくない際に取る手続きになります。
しかしいつでも、簡単に出来る手続きかといえば違います。
相続放棄は相続を知った日から三か月以内に家庭裁判所へ申請をしなければなりません。
三か月、という期限が設けられている点にまず注意が必要です。
更に故人、つまり被相続人に関する全ての権利義務を放棄する手続きですから、借金以外の財産、例えば不動産や預貯金などの一部を既に受け取っていた場合はこの相続放棄という手続きは取れません。
財産は受け取って、借金だけ放棄する、そんな都合のいい手続きではないので注意しましょう。
一部でも遺産を受け取っていた場合、それはすなわち全て相続した、単純承認したものと法律的にはみなされます。
被相続人の財産調査もせずに、安易に遺産を受け取る事は実はとても危険なのです。
遺産を受け取った後に莫大な借金が発覚することもあり得ます。
そうなるともう相続放棄はできませんから、自己破産などの債務整理しか選択肢はなくなります。
相続放棄に関しては、期限とこの遺産の受け取りについて注意しなければならないのです。
相続を知った日から三か月以内という期限が設けられていますが、この三か月の間に被相続人の財産調査をし、放棄するのか相続するのかを決める期間であるとも考えられています。
そのためこの三か月の事を熟慮期間、などと言ったりもします。