相続放棄は失敗できない

相続とは何も大金持ちに限定された手続きではありません。
自分の親族には資産も持家も何もないから、例え相続が起こったとしても何も心配ない、何の手続も不要、そう勘違いしている方、意外と多いです。

一般的に相続と聞くと遺産を引き継ぐ事、それを連想しますよね。
確かにそうです、間違っていません。
しかし、厳密に言うと相続とは、被相続人の生前の財産を含め権利・義務全てを相続人が引き継ぐことをいいます。
権利・義務、全て、です。
つまり被相続人に借金があった場合はそれも引き継がなければならないのです。
資産ゼロ、借金だらけ、そんなケースもたくさんあります。
そんな場合でも相続人なら相続しなければならないのかというと違います。
一定期間内であれば、相続放棄という手続きを取ることが出来ます。

相続放棄とは被相続人の財産、プラスもマイナスも全て引き継がない手続きになり、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
その際の管轄裁判所ですが、被相続人最後の住所地管轄の家庭裁判所になりますから、ご自身がお住まいの裁判所ではありません。
遠方になることも多いかと思います。
郵送での手続きも可能なので必ず本人が出向かなければならないものではありません。
しかし相続放棄は一度申し立てて、裁判官に却下されてしまえばもう二度と申請することができません。
失敗出来ない手続きといえるでしょう。
申立書に記載して必要書類を提出する、オーソドックスな手続きですが、時間がない方、手続きに不安を覚える方は弁護士か司法書士へ依頼しましょう。
失敗してしまえば自分の人生が大きく狂ってしまう可能性のある相続放棄です、数万円程度で依頼することが出来るので考え方次第ですが、そんなに高すぎるものではないと思います。

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