司法書士が支援する成年後見人制度
日本は現在進行形の意味で超高齢化社会が進んでおり、高齢化社会を支える為の制度や法律、社会保障や社会保険の整備が緊急で必要とされています。
そのなかで成年後見人制度というのは非常に重要です。
司法書士の主要業務の中にも成年後見人業務があり、これからの高齢化社会に向けて弁護士同様、司法書士が背負っている責任や期待というものは決して小さなものではありません。
成年後見人制度とは、老いや病気によって判断能力が衰えてしまった人にかわって、財産の管理を行ったり、身上監護を行ったりする後見人を選任する制度になります。
2000年から制度がスタートしましたから、制度自体はまだ歴史の浅い新しいものだといえるでしょう。
家庭裁判所へ申し立てて家庭裁判所が後見人を選任します。
報酬も家庭裁判所が決めます。
通常は家族や親族だったりする場合が多いですが、親族が選任されることが必ずしも本人のためにならない場合も多く、弁護士や司法書士などの士業と呼ばれる専門家が選任されるケースが多くなってきました。
制度自体まだまだ周知が不十分のため、何かと不自由の多いものですが、今後本格的に高齢化社会をむかえるにあたり、ぜひ活用していかなければならないもののひとつになっています。
司法書士会の方でも積極的に成年後見についての相談や後見人選任についてバックアップ体制を取っています。
リーガルサポートという司法書士で構成された支援団体もあり、高齢者や障害者などの権利を守るために日々活動しています。
年老いた両親が心配だ、そんな悩みは誰にでもあることです。
もっと気軽に成年後見人制度について相談できる、制度が周知され淘汰されればいいなと思います。