労働基準監督署の調査と是正勧告

会社の経営者や労務や法務担当者にとって、労働基準監督署とはものすごく恐ろしい役所だというイメージがあるのではないでしょうか。
会社を経営していれば税務署からの調査が一度や二度入るのはある程度想定内の出来事になります。
税務調査のために税理士を雇う会社もあるほどですから。
しかし労働基準監督署の調査となると、どうでしょうか?
どういったイメージがありますか?
具体的に調査にやってきた監督官はどんな事を調べて帰っていくのでしょうか?

基本的に労働基準監督署の調査とは、従業員などとトラブルにならない限り縁がないものだといえます。
しかし逆に、何かしらの労働基準法違反が横行している企業ですと、調査の対象になりやすいと考えられます。
労働基準監督署が調査にやってくる、この大半は申告による調査が大半になります。
従業員やその家族などから情報が寄せられ、役所側が調査が必要だと判断すれば臨検にやってきます。
もちろん労働基準監督署は全ての申告に関して調査義務を負うものではありません。
監督官が動くというのは、明確な証拠あるいは裏付けの元と考えられます。
ですから滅多に調査にやってくることはありませんが、来たら要注意だという事は覚えておきましょう。

監督官には調査の結果、労働基準法違反が判明した場合はそれを是正するための指導を行う権限があります。

その指導内容が記載された書面のことを是正勧告書といいます。
これは行政指導の一環であり、あくまでも警告書になります。
この時点でまだ法的な強制能力はありませんが、指導には可能な限り従いましょう。
この是正勧告を真摯に受け止め、是正報告書を提出し速やかに改善しましょう。

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