相続について

相続の相談を取り扱っている専門家はたくさんいます。
税理士や行政書士、弁護士や司法書士、他にも不動産鑑定士や数多くの方が相談を行っています。
しかしこれだけ相談先があるのですから、実際相続トラブルに遭遇した際、どこへ相談に行ったらいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
手際よくこの問題はこの専門家だ!とすぐにわかればいいのですが、制度や法律も絡む問題なので一般の人には難しいのかもしれません。

相続はその問題ごとに相談窓口が異なる為、厄介なのです。
期限付きの手続も存在しますし、初動の遅れが取り返しのつかない事になってしまうこともあり得ます。
迅速に然るべき相談先へ行く事がまずは大切なので、一番は何が問題なのかをはっきりさせることが大事です。

しかし相続案件を総合的にサポート出来るのは司法書士が一番最適なのではないでしょうか。
例えば税理士は相続税に関する相談を受けたり税申告を行うことはできますが遺産分割協議書を作成することはできませんし、行政書士は登記業務を行うことはできません。

さらに司法書士の中でも単なる司法書士と認定司法書士と呼ばれる二種類があります。
認定司法書士と呼ばれる法廷研修を受けた司法書士は簡易裁判所管轄の案件に限り弁護士と同じように活動出来るのです。
万が一、相続手続きでトラブルになった際にも認定司法書士なら訴訟代理人となったり和解交渉を行える場合もあります。
※訴額が140万円以下の簡易裁判所案件の場合に限る。
また例え代理人とはなれなくても、訴状や答弁書などの書類を依頼人にかわって作成することは可能なので、充分依頼人をサポートできるのです。

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