社員でもアルバイトでもクビ、解雇をする際は細心の注意が必要

多様化する雇用形態や価値観、高まる権利意識や社会経済の不安定やなどから労働を取り巻く問題は近年とても増えてきています。
労働トラブルの中でも特に多い相談が不当解雇や雇止めなど労使間に関するものになります。
基本的に労働者はアルバイトでも正社員でも契約社員でも労働基準法という法律に守られた存在になります。
よく聞く、
君はもうクビだから、明日からもう来なくていいから、
なんていう一方的な解雇宣言は法律上許されません。
解雇権は雇用主側に与えられた権利ではありますが、法的に解雇が認められるケースというのは本当にごくわずか。
ほとんどないと考えていいでしょう。
つまり、アルバイトや正社員などの雇用形態に関わらず、会社側は簡単に契約期間中の労働者を解雇することは出来ないのです。

では問題社員やアルバイトはクビにすることは一生出来ないのか。
答えは当然ですがノーです。
しっかりとした手順を踏んで万全の準備をおこなえば、解雇権の行使は可能になります。
ただしリスクを伴いということも忘れずにおきましょう。
解雇は最後の最後の選択肢。
解雇権を行使しなくても問題社員を辞めさせる方法というのは存在します。

アルバイトの場合は、クビや解雇にするよりも契約期間満了を待つという方法もあります。

まずはいきなり解雇ではなく、懲戒処分や退職勧奨を進めましょう。
もちろん問題社員の問題行動についてはきちんとその都度処罰や注意をして、それでも改善されなければ、の前提です。
気に食わないから、仕事が出来ないから、それだけの理由で解雇することは法律では認められないケースが大半です。

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