司法書士の活動範囲とこれからの活動

司法書士が出来る業務は、登記に関する申請事務や裁判所や検察庁に提出する書類の作成などになります。
主な仕事は書類作成業務。
具体的には相続・遺言に関する手続きや会社設立、債務整理・過払い金請求・自己破産・民事再生・成年後見手続き、たくさんあります。
弁護士が法律事務のほぼすべてを取り扱う資格だとすれば、司法書士は法律に関する書類作成をメインに行う資格になります。
弁護士のようにすべての裁判所で訴訟代理人となることはできませんが、訴状や答弁書など書類作成を中心に依頼人をバックアップすることが可能です。
ちょっとした法的アドバイスが欲しい、書類の書き方を教えてほしい、この面倒な書類だけ作成して欲しい、そんな自立した方に司法書士は最適な相談相手依頼先になります。
何かと弁護士と比較されがちな司法書士ですが、報酬自体も弁護士より低めの設定にあるようなのでリーズナブルに依頼することが可能です。
司法書士は弁護士に比べて業務範囲は限られてしまいますが、その分深く追及して業務を行う方が多いのも特徴です。
債務整理などに関しては弁護士よりも実績の多い司法書士は多いです。
業務を債務整理一本に絞って専門で活動している司法書士もいるくらいなのです。
また一部の認定司法書士と呼ばれる者は、簡易裁判所において弁護士と同じように訴訟代理人となることも可能です。
簡易裁判所の取り扱う事件は訴額が140万円以下のものに限ります。
訴額140万円とは身近なトラブルに直結しやすい金額になりますのでこの簡裁代理権付与によって司法書士はより身近な街の法律家として活動することが出来るようになったのです。

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