山口県の離婚、調停、弁護士、情報

離婚の話し合いがまとまらない、相手が全然応じてくれない、
そんな時に有効な手段としては、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てる方法があります。
では一体どこの家庭裁判所へ申し立てるの?どこでもいいの?
それは原則、相手方住所地を管轄する家庭裁判所になります。
例えば山口県にお住まいなら山口家庭裁判所や各支部が管轄裁判所になります。
くれぐれもご自身の居住地管轄の裁判所ではないのでお間違いのないようにしましょう。
調停は裁判とは違います。
あくまでも調停員を挟んで、話し合いによる解決を目指す場です。
ですから必ずし弁護士が必要とは限りません。
しかし、相手方に既に代理人弁護士がいた際や案件が複雑な場合は調停員から場合によっては弁護士をつけることを勧められることもあります。
弁護士対素人では部が悪すぎます。
ですから弁護士探しの際には管轄の裁判所を念頭に置いて探しましょう。
例えばご自身の居住地が都内で相手が山口県などの遠方の場合、離婚調停は山口県の家裁で行われますから、山口県まで赴くことになります。

平成25年度より家事事件手続法施行によりテレビや電話会議システムが導入されるようになりましたが、それはあくまでも裁判所側が認める場合に限られます。
原則は調停を起こしたなら、本人あるいは代理人は管轄裁判所へ出向かなければならないのです。
また調停で離婚を成立させる時は必ず裁判所へ出向く必要があります。

相手が遠方の場合は負担も大きいですね。
そんな負担を少しでも軽減するためにも、いい弁護士を探して任せてしまうのはとてもいい方法です。
しかし信頼関係が大切ですから、いい弁護士探しというのは意外と難しいですね。
すごく評判のいい弁護士が自分にピッタリとは限りませんし、一番は会ってみて話してみての感覚を大事にするといいと思います。

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