意匠登録を行うために必要な事
意匠権とはつまり商品などのパッケージデザインなどを法律的に独占して使用することが出来る権利になります。
しかし当然ですが意匠権を得るためには特許庁へ意匠登録の出願を行わなければなりません。
しかし登録にあたりいくつかの要件が設けられています。
まず工業上利用可能、つまり生産可能であること。
逆に言えば、一品一様に手作りで創作されるような美術品などには、意匠権は及びません。保護対象外になります。
次に当然ですが、新規性がある。
新規、つまり新しい事が条件です。
既に世に出ていたり誰かによって意匠権を登録されているものには新たに、重複して意匠権を得る事はできません。
そして創作が非容易性である事、
誰でも簡単に創作できてしまう、簡単に思い浮かんでしまうようなデザインに意匠権は認められないのです。
ここの判断は非常に難しいですが、一般的によく知られた形状などには権利は認められない可能性が高いです。
果物の形状をした石鹸や文鎮、などは意匠登録は難しいでしょう。
更に先願主義のため、例えば同じ内容の意匠登録を出願しても、先に出願した方にのみ権利が与えられます。
これらの要件を満たして始めて登録出願することができるのです。
意匠登録の出願は特許庁へ行いますが上記の要件を満たすのか審査があります。
審査に通れば登録査定の後、登録料を納付し、登録となり、意匠権が発生します。
登録された意匠は公報に公にされます。
通常審査に係る期間は半年程度と言われています。
場合によっては特許同様早期審査制度を利用する事も可能です。
特許ほどではありませんが、意匠登録もそれなりの時間と費用がかかります。
提出書類に関しても専門家の関与がほぼ必須ですし、そうなると弁理士などへの報酬もかかります。
登録するか否かは慎重に判断する必要があります。